はいさい🏝沖縄そばです。
Twitterでもつぶやきましたが、明日2022年10月1日から育児・介護休業法が改正されます。
子育て世代の方は、育休など重要なところに関係するところなので、チェックがまだの方はこの機会に確認しましょう!
- これから出産を控えている夫婦
- パパの育休を検討している夫婦
- お子さんが1歳未満の夫婦
この記事は約3分で読むことができます。
2022年10月1日から育児・介護休業法が改正
2022年10月1日より、育児・介護休業法が改正され
「産後パパ育休」が新設されるので、お子さんがもうすぐ産まれる予定の夫婦は内容が気になるところかと思います。
しっかりと改正内容を確認し夫婦でよく話をして、うまくパパも育休を取得することができれば、
この後の子育てについて色々と準備もすることができるし
パパとママで家事や子育ての分担ができるようになるはずなので、
家事が苦手なパパも、初めての子育てでママに負担がいきそうなところを、協力できることが増えていけば、夫婦でパワーアップする機会にすることができます。
余裕がなくなりがちな初めての子育ての時も、夫婦仲が悪くならずに過ごしていけるのではないかと思います。
結局どの期間、お休みを取得できるのか
今回の改正によりどの期間「産後パパ育休」と「育児休業制度」が取得できるのか下記にまとめました。
- 対象期間:出産から8週までの最大4週間
- 申請期間:休業の2週間前まで
- 分割取得:2回まで分割可能
- 休業中の就業:労働者の合意の範囲で可能
- 対象期間:原則1歳まで(最長2歳まで)
- 申請期限:休業の1か月前まで
- 分割取得:2回まで分割可能
- 休業中の就業:不可
- 延長について:育休開始日を調整可能
- 再取得:保育園が決まらないなど特別な場合は可能
これまでは、8週までの産後休暇と1歳までの育休を最大2回取得することができていたお休みが、それぞれ分割で取得できるようになり、明日(2022年10月1日)からは4回に分けて取得することができるようになります。
2人で休みの時期を重ねて、今後の育て方の確認をするための大切なすり合わせの時間にしたり
夫婦でずらして取得することで、女性が早く職場復帰できるなど
育児休暇の取得のバリエーションが増えることで、働きながら子育てをする夫婦の選択肢が増えることは嬉しいです。
ぜひ職場と相談して取得を
僕は長男が産まれた時、出産当日の立ち合いのみお休みをもらって、育休は取得しませんでした。
妻と長男が産まれたときの話をすると、やはり傷口が長いこと痛かったり、慣れない子育てで精神的にも疲労がたまっていたと言っていました。
出産という命がけのイベントを終えた女性の方は思っている以上に、体力も精神も削られています。
これからママが出産を控えているパパは、2人でよく話し合って、ぜひ積極的に「パパ育休」を取得してほしいです。

パパ
僕たち夫婦は、同じ日に親になったのに、子育てのスキルはどんどん差ができるばかり
取得することだけで、すべてうまくいくわけではありませんが、初めての子育てでわからないことを
2人で悩みながら
2人で不安になりながら
大切な人と顔を見ながら2人で
子育てできることで、これから2人で頑張ろうね!といういいきっかけになるはずです。

社会も少しずつ変わってきました。それでも環境を整えていくのは自分です。
うまく自分の生活に制度を取り入れて、子育てしやすい環境を家族で作っていきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました🏝
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